11月3日0時52分配信 毎日新聞

商工ローン大手のロプロ(旧日栄)は2日、東京地裁に会社更生法の適用を申請した。貸金業法改正で、利息制限法の上限を超える「過払い金」の返還請求が急増したほか、金融危機で貸し倒れが相次ぎ、資金繰りに行き詰まった。ロプロによると、過払い金の返還請求分を含めた負債総額は2500億円超に膨らむ可能性がある。

 商工ローン大手では、今年2月の「SFCG」(旧商工ファンド)に続く、経営破綻(はたん)。前田正宏社長は2日付で引責辞任し、後任には家田孝常務が昇格した。

 同社は70年、日栄として設立。中小企業向けの手形貸し付けや商業手形割引などで規模を拡大したが、「腎臓を売って金をつくれ」などとする脅迫的な取り立てが社会問題化。02年11月に現在の社名に変更し、経営再建に取り組んだ。だが、06年12月の貸金業法改正後、高利融資で収益を上げる仕組みが成り立たなくなった上、格付け会社の格下げなどで、資金調達が難しくなっていた。記者会見した家田社長は「法改正による規制強化がビジネスモデルの重しになったのは事実」と述べた。今後はスポンサーを探し、再建を目指す。

 東京、大阪両証券取引所は2日、ロプロ株の上場を12月3日付で廃止すると発表した。【井上直樹、田畑悦郎】

 【略歴】家田 孝氏(いえだ・たかし)米カーネギーメロン大院修了。89年三井銀行(現三井住友銀行)。03年アイシン高丘。05年ロプロ。取締役を経て07年4月から常務。44歳。愛知県出身。

2009/10/28 18:52更新

破産手続き中の商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド、東京)の第1回債権者集会が28日、東京都内で開かれた。破産管財人の瀬戸英雄弁護士は同社が昨秋以降、親族会社に支払っていた大島健伸元会長(61)の自宅(東京都渋谷区)家賃と大島氏の給料の増額分計約3億3千万円について、大島氏側から返還を受けたことを明らかにした。返還は8?9月。

同社は昨年9月から破綻直前の今年1月まで、大島氏の自宅を管理する不動産管理会社に対し、月額1525万円の家賃を3150万円に増額して負担。昨年8月以降、月額2千万円だった大島氏の役員報酬も9700万円に増額していた。

 一連の資産流出をめぐっては、警視庁捜査2課が民事再生法違反(詐欺再生)などの疑いがあるとみて、同社元幹部から事情聴取するなど捜査を進めている。

 また瀬戸弁護士は、同社の取引業者が届け出た債権総額が損害金などを含め約3兆円(20日現在)に達したと説明した上で、「法的な根拠があるのか、これから確認したい」と話した。

 大島氏は「体調不良」を理由に債権者集会に出席しなかった。次回の債権者集会は22年3月17日。

対しんわ第一回口頭弁論

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サラ金業者から過払い金を取り戻す <- 詳細はここを参照してください。

対しんわの第一回口頭弁論でした。

第一回なので、案の定被告のしんわは義戦陳述で出廷していませんでした。


次回の日程を決めて終わりなんですが、今回の裁判官は、2週間後に設定してくれました。相手にプレッシャーをかける意味でも、2週間後に次の裁判があるのはありがたいでした。


今回自分の番が来るまで他人の裁判を傍聴していましたが、

ある訴訟代理人、多分司法書士だと思いますが、次回の日程をきめるときその司法書士の都合が悪いらしく、次回の日程が2ヶ月も後になっていました。


その人に訴訟を頼んだ人は、チンタラ裁判をされて可哀想だなと思いました。


それと、今回、裁判があった202号室のスケジュール表を携帯で写真にとりました。


今日は少ない方ですが、それでも写真の右側はサラ金業者相手の不当利得返還請求(つまり過払い金返還請求)がずらっと並んでいます。



saiban2.jpg

サラ金業者から過払い金を取り戻す <- 詳細はここを参照してください。

サラ金、金融業者から過払い金を取り返す

利息制限法により処理する必要性

従来大きく争われていた問題が、このような最高裁判決で相当程

度解決されてきておりまして、我々弁護士が利息制限法による引き

直し計算をして減額を求めるとか、あるいは払いすぎた場合には過

払金の返還請求をすることが相当程度簡単になってきています。こ

ういう現在の状況で弁護士が債務整理の依頼を受けた場合について

参考となる判決がありますので、テキストの第3で二つ裁判例を挙

げさせてもらいました。

まず東京高決平成一二年三月二日(判タ一O五四号二一二二頁)

す。この事件は、いわゆる提携弁護士が事務員に任せ、利息制限法

による引き直し計算を全く行わなかった、それで破産申立てをされ

まして抗告審でも破産宣告が維持されたものです。これは重要です

ので全文読ませていただきます。

「抗告人は、多数の多重債務者の受任事件の処理をほとんど事務

員に任せ、必要な証拠書類の調査をすることもなく、また利息制限

法を超える利息につき、これを同法所定の利率に引き直した金利で

計算することもなく、単に業者の主張する債権額をそのまま分割し

て支払うことを中心とした債務整理を予定し、現にそのような内容

で債務整理をしたことが認められる。多重債務の整理を考えていた

相手方らとしては、紹介業者から債務整理をするのにいい弁護士が

いるとして抗告人の紹介を受け、抗告人がその受任事件を事務員任

せにすることなく、必要な書類等の調査をし、利息制限法等の法律

に従って処理するなど通常の弁護士が行うような方法で債務を整理

してくれるものと考えて、抗告人と債務整理委任契約を締結したの

であり、抗告人の事務処理が前記のようなものであれば、債務整理

委任契約を締結しなかったと推認されるのであって、相手方らは、

いずれも抗告人と債務整理委任契約を締結するに当たり、錯誤があ

ったと認められる。」

このような判断をしまして、弁護士に費用の返還義務があるとし

ました。

東京地判平成一六年月二九日(消費者法ニュース六二号六三

)ですけれども、これもいわゆる提携弁護士と呼ばれる弁護士

が、利息制限法による処理をしないで業者と返済の示談をしてしま

った、その後、この弁護士は懲戒になっているようですが、別の弁

護士が付きまして、提携弁護士が行った示談の効力について争った

ものです。

「和解は、争いとなっている権利関係について、当事者が相互に

譲歩することにより紛争を解決するというものであるから、単に、

取引経過を利息制限法所定の利率で引き直し計算をした結果と、和

解内容が一致しないからといって、和解契約が直ちに無効となると

いうことはできない。しかし、利息制限法は、一条で制限利率を定

めて、これを超える利息の約定は絶対的に無効とするものであるか

ら、利息制限法所定の制限利率に引き直して計算をした結果、過払

いが生じていて、被告が不当利得返還債務を負う場合に、債務弁済

契約を締結するにあたり、過払分の不当利得返還請求権を放棄する

ことは、本来的に、同法の趣旨に反し、当事者(特に借主)の合理

的な意思解釈とはいえない。特に、貸金業者が取引明細を開示して

いないときには、借り手側が十分な検討をすることができない。そ

うすると、実際の貸付の取引経過につき利息制限法所定の利率で引

き直し計算をした結果と、和解の内容とが大きく乖離しており、か

つ、借主がそのことを認識しておらず、認識しなかったことについ

てやむを得ない事情がある場合には、和解契約は錯誤により無効と

なると解するのが相当である。」

これらは必ずしも一般的な裁判例というわけではありませんが、

少なくとも取引履歴の開示も求めないで、業者のいう金額をそのま

ま鵜呑みにして返済の示談をするという処理をいたしますと、一O

年前ならいざ知らず、現在では弁護士白身の責任を問われかねない

状況になってきています。特にこの数年の最高裁判例の結果、相当

程度簡単になってきておりますので、これからは十分にこの点を注

意して債務整理の処理を進める必要があります。

対三洋信販の第一回口頭弁論が昨日10時からありました。
プロミスで一度体験済みなのでもう慣れたものです。

30分前に裁判所に到着し、場所を確認。前回もですが、場所は期日呼び出し上と異なっていました。期日呼び出し状の場所は仮で決めているんでしょう。

10分前に開廷したので、傍聴席で待機。
すると、担当書記官が一人一人出席を確認します。
私の場合、今回は母親の代理(簡易裁判所での代理申請を事前に行い、認められていました)なので身分証明書の提示を求められました。参考 過払い金返還訴訟の簡易裁判所における代理人
この書記官もプロミスの裁判の担当書記官と同様、腰の低いいい感じの人です。

時間ちょうどに裁判官が入廷され、全員起立して、挨拶(おはようございますだったかな?)しました。

書記官が名前を呼び、原告席に座ります。私は5、6番目でした。
私の前の人は次々と和解になっていました。
多分、過払金元本について被告側は認め特に争いがないのでしょう。次々と和解が決まり、振込み口座の確認を書記官としていました。

参考 過払い金返還訴訟における和解


いよいよ私の番です。
原告席にすわると名前を告げました。
裁判官は、「被告の答弁書によると最初の取引については時効を主張してきており、第2の取引についての過払い金を払う和解をしてますがどうされますか?」
私(原告) 「拒否します」と一言。(事前にあれこれ反対理由を言おうと思っていたが、すべて吹き飛んだ)

裁判官 「準備書面出して反論してください。必要なら証拠も」
私 「はい」

裁判官 「次回は、8月xx日です。」
これで終わりです。

さあ、早速、準備書面の作成に取り掛かります。

プロミスとの和解

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プロミスの答弁書に対する準備書面(1)を第一回口頭弁論の直後に提出しました。
するとプロミスから和解交渉の電話がかかってきました。
こちらの提示は、17万+5万(悪意の受益者による利息5%)でした。
相手は、次回の裁判期日で和解をまとめたい意向でした。

参考 過払い金返還訴訟における和解

訴訟前は「訴訟するならどうぞ」との態度でしたが、今回は180度異なり「何とかしてください」と、泣きつかれてしまいました。
22万の満額を取ろうとしましたが、相手が可哀想になったので20万で手を打ちました。
人の良さが出てしまいました。

三洋信販との裁判も抱えているのでこの裁判は早期に終わらせ三洋信販に全力をそそぎます。

裁判してみて分かりました。過払金返還訴訟は、裁判して確実に取れるもんだと。

参考 サラ金、消費者金融から過払い金を取り返す

プロミス(三洋信販込み?) 1兆7576億円
アイフル 1兆6656億円
アコム 1兆4809億円
武富士 1兆1953億円
GE(レイク)+新生銀      1兆140億円
CFJ(米シティ系ディック)      9500億円

以上 2008年7月12日(土曜日)付け 南日本新聞9面より

サラ金、消費者金融から過払い金を取り返す


7月11日19時58分配信 毎日新聞
新生銀行は11日、米ゼネラル・エレクトリック(GE)傘下の消費者金融大手、GEコンシューマー・ファイナンス(ブランド名・レイク)を5800億円で 買収すると発表した。新生銀グループの消費者金融事業の融資残高は、子会社で業界中堅のシンキ(ブランド名・ノーローン)と合わせると約8160億円と、 プロミスなど上位4社に次ぐ規模になる。

サラ金、消費者金融から過払い金を取り返す

 消費者金融業界は、上限金利の引き下げを定めた改正貸金業法の成立で経営環境が悪化。米シティグループは消費者金融「ディック」を日本から撤退させる方針を決めており、今回のレイク買収で業界再編が一段と加速することになった。

 新生銀は傘下に信販大手のアプラスも持つが、貸金業法改正でシンキやアプラスの業績が低迷。ただ、消費者金融事業を成長の柱に位置付ける戦略は変えず、 レイク買収で規模拡大による収益力回復を狙う。シンキの融資残高は1300億円、レイクは約6860億円。買収は9月末までに完了の予定。

 一方、GEは電機・金融・メディアなど幅広い事業を展開してきたが、採算性の高い分野に事業を絞り込む「選択と集中」を進めている。昨夏にレイク売却の方針を固め、新生銀行のほか、プロミスやアコムと交渉してきた。【山本明彦】

参考 過払い金返還訴訟について

第一回口頭弁論の直前に被告プロミスから答弁書が送られてきました。被告の答弁書の主張に原告として反論しなければ相手の主張を認めたことになります。反論するた めに準備書面を提出します。原告の準備書面の提出日ですが、第一回口頭弁論が終わってあまり日をおかずに提出すべきです。なぜなら原告の準備書面を受けて 今度は被告の準備書面が提出され互いの準備書面が出揃って第二回口頭弁論に臨むと無駄がありません。
被告答弁書での主張は以下の2点です。参考:サラ金、消費者金融から過払金を取り返す

  1. 被告は"悪意の受益者"ではない。過失ある善意者であり、過払金にたいする年5%の過払利息は認めない。
  2. 原告はたびたび返済が遅れているのでその分の遅延損害金を過払金から差し引く

この2点につき反論すればいいのです。下記に提出した準備書面を示します。"第1準備書面"とありますがその"第1"とは1つ目ということです。次に出すときは"第2準備書面"なります。

本準備書面を裁判所用と被告用の2部作成して、裁判所に提出します。被告へは裁判所から送付されます。

■過払金返還請求訴訟における被告(プロミス)に対する準備書面


平成20年(ハ)第xxxx号 過払金返還請求事件
原告 xxx xxx
被告 プロミス株式会社

第1準備書面


平成20年6月yy日

xx簡易裁判所 訴訟10係 御中
原 告  xxx xxx

第1  被告の第3項1.「悪意の受益者について」の主張に対する反論
  1.   民法704条の悪意とは,受益者が法律上の原因のないことを知り,もしくは知り得るべき状況の下で受益したことを言う。貸金業の登録業者であれば,過払金の発生については,原則的に悪意と言ってよい。
    すなわち,被告は,貸金業の登録業者として,原告と金銭消費貸借契約を締結するに際し,原告から弁済を受ける利息・損害金が利息制限法の法定利率を超えて いることを認識し,かつその後なされた取引も甲第1号証のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。かかる認識からすれば,被告は,原告が借入と 返済を繰り返すうちにいずれ過払いの状態になることを知りえたのは明白である。
  2.   貸金業者が単にその独断に基づいて,みなし弁済が成立すると判断していただけでは,善意と言うことはできない。すなわち,貸金業規制法43条 の要件事実を充足するような適法な要件を具備した書面を原告に交付し,その書面の写しを保管し,訴訟において疎明できるほどに整えていない限り,善意と言 うことはできない。
  3.  さらに,平成19年7月13日最高裁判所第二小法廷において「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43 条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを えないといえる特段の事情があるときでない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金の取得をした者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であ ると推定されるものというべきである。」との判決も下されている。
  4.  以上のことから,被告は,過払金が発生した時点から悪意の受益者として5%の利息を負担すべきである。
第2  被告の第3項2.「損害金利率の適用」の主張に対する反論
支払が遅れたとしても数日であり,その後も,被告は全額の支払を請求することもなく,そのまま分割返済を受けていたのであるから,遅滞の効果を免除したか,期限の利益を再度付与したものとみるべきであり,遅延損害金は発生しない。

第3  被告の和解案に対して
被告は,原告との過払い金返還請求交渉の際「裁判するならどうぞ」という態度で全く誠意が感じられず,原告は,やむなく裁判という手段をとった。時間と費用をかけ裁判に提訴した以上,被告が原告の主張を認めない限り和解には応じられない。

過払い金返還請求の実務(その2)です。

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最高裁判例の概観

最近重要な裁判例が毎年のように出ておりますので、過去の最高

裁判例の重要なものを今日のテキスト(以下、省略)でまとめてみ

ました。ご承知の方がほとんどだと思いますが、復習の意味で簡単

に説明させていただきます。

テキストの第2の?から?で昭和三九年から昭和四四年までの

最高裁判例を掲げていますが、これらの一連の最高裁判例により過

払金返還請求が可能であるということが確立されたわけです。利息

制限法一条二項では「債務者は、前項の超過部分を任意に支払った

ときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができ

ない。」と規定されており、昭和三九年の最高裁判決(最大判昭和

三九年:月一八日民集一八巻九号一八六八頁)以前に大きく議論

になっていました。旧利息制限法にも同様の規定がありまして、そ

の時代からずっと争いがあったのですが、同様の規定が現行の昭和

二九年制定の利息制限法一条二項で入ってしまいましたので、同じ

ような議論が以降も続き、最大判昭和三七年六月十三日(民集一六

巻七号一三四○頁)では、超過利息を元本に充当できないと判断さ

れてしまいました。しかし、そのわずか二年後にひっくり返すとい

う歴史的な転換を果たした最高裁判決が最大判昭和三九年十一月十

八日(民集一八巻九号一八六八頁)であり、債務者が利息制限法所

定の制限を超える利息損害金を任意に支払ったときであっても、そ

の制限を超える部分は元本に充当されるといったわけです。

最三小判昭和四三年一O月二九日(民集二二巻一○号二二五七

)ですけれども、超過利息については充当の特約の趣旨に従っ

て、次順位に充当されるべき債務であって有効に存在するものに充

当されるといっています。

最大判昭和四三年十一月十三日(民集二二巻一二号二五二六頁)

は、超過利息を元金に充当していって元金がゼロになった場合、そ

の後に払った超過利息の返還請求が認められるのかという点につき

判断したものです。これはストレートに利息制限法一条二項の返還

を請求することができないという条項に抵触するようにも思えるわ

けですけれども、この点について、いったん元金がゼロになってし

まったということは、その後は債務は存在しないのだから、それ以

上払った分については、不当利得の返還を請求できるとして不当利

得返還請求を認めたわけです。.,

最三小判昭和四四年十一月二五日(民集二三巻一一号二一三七

)では、利息・損害金を元本と一括して払った場合であっても超

過利息の返還請求をすることができると判断しました。

このように、昭和三九年から昭和四四年の一連の最高裁判決で、

利息制限法に違反した超過利息は元金に充当され、元金がゼロにな

った後に支払った利息については全額返還を求めることができると

いうことが確立されました。基本的にはこの四つの最高裁判決に基

づいて現在も運用されています。

さらに、昭和五十年前後ぐらいからでしょうか、貸金業者の違法

な取り立てが社会問題になりました。例えば貸金業者が押しかけて

玄関に紙を貼り付けるとか、怒鳴りつけるとか、そういうことが頻

発いたしまして、それを収めるために昭和五八年に貸金業規制法が

できたわけです。ここでは、貸金業者に対する規制を強化し、さら

に出資法の上限利率も段階的に引き下げることになりました。それ

と引き替えということだと思いますが、貸金業規制法四三条でみな

し弁済の規定が導入されました。すなわち、一定の要件を満たせ

ば、利息制限法を超過する利息を払っても有効な弁済とみなす、こ

ういう規定が昭和五八年の貸金業規制法四三条で導入されたわけで

す。

以降の裁判では、四三条のみなし弁済の適用の有無について大き

な争いになってきました。最二小判平成二年一月二二日(民集四四

巻一号三三二頁)は、債務者が利息制限法を超過している利息であ

ると認識している必要はない、単に利息・損害金として払えぱみな

し弁済は成立するという判断をしました。

最一小判平成十一年一月二一日(民集五三巻一号九八頁)は、債

務者が貸金業者の銀行口座に振り込んだ場合は貸金業者は領収書を

交付しないことが多いのですが、銀行振込による場合にも一八条書

面、いわゆる受取証書の交付が必要であるとして、みなし弁済を否

定しました。

ここあたりまでが従来の最高裁判例でしたけれども、平成一五年

から一六年、一七年、一八年と毎年立て続げに重大な判例が出てお

ります。

テキストの第2(4)のロプロ(旧日栄)事件の判決は、過払金の充

当方法と保証料について判断したものです。

テキストの第2(5)SFCG(旧商工ファンド)事件の判決は、

両方ともみなし弁済の適用を否定した判決です。

テキストの第2(6)の最三小判平成一七年七月一九日(民集五九巻

六号一七八三頁)ですが、平成一二年、一三年頃から、貸金業者に

対して取引履歴の開示を要求しましても、開示を拒否するという事

態が多発するようになりまして、それに対して、貸金業者は取引履

歴を開示する義務がある、開示しない場合は不法行為として損害賠

償をする必要があるという判断がされました。

さらに、平成一七年の一二月から平成一八年一月にかけてみなし

弁済に関して重大な判決が出ております。一つ目がテキストの第2

(7)の最一小判平成一七年一二月一五日(民集五九巻一○号二八九九

)です。リボルビング方式の場合であっても、みなし弁済が適用

されるためには、一七条書面に返済期間、返済金額などを記載する

必要があると判断しました。 .

二つ目がテキストの第2(8)のシティズ事件に関する最二小判平成

一八年一月一三日(民集六○巻一号一頁)と最一小判平成一八年一

月一九日(裁判所時報一四O四号一頁)で、みなし弁済の規定につ

いて判断したものです。契約書には、約定利息、すなわち、利息制

限法の制限利率を超過する利息を支払わなかったときにも期限の利

益を失うという条項が入っているのですけれども、シティズ事件判

決は、利息制限法の制限利率を超過する利息については支払わなく

ても期限の利益は喪失しない、それにもかかわらず、このような条

項が入っているということは、それによって返済を強要するもので

あり、強要されて行った返済については任意性がないから、みなし

弁済は適用がされない、こういうことをいったわけです。

テキストの第2(9)の最三小判平成一八年一月二四日(民集六O

一号三一九頁)は日賦貸金業者のものですけれども、みなし弁済に

ついてシティズ事件と同様の判断をしています。

()本稿脱稿後、最三小判平成一九年二月一三日(判時一九六

二号六七頁、判夕一二三六号九九頁)が下され、?貸主と借主との

間で基本契約が締結されていない場合において、第一貸付け過払金

は、その後、同一の貸主と借主との間に第二の貸付けに係る債務が

発生したときには、その貸主と借主との間で、基本契約が締結され

ているのと同様の貸付けが繰り返されており、第一の貸付けの際に

も第二の貸付けが想定されていたとか、その貸主と借主との間に第

一貸付け過払金の充当に関する特約が存在するなどの特段の事情の

ない限り、第一貸付け過払金は、第一の貸付けに係る債務の各弁済

が第二の貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず、第二

の貸付けに係る債務に充当されない、?商行為である貸付けに係る

債務の弁済金のうち利息の制限額を超えて利息として支払われた部

分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返

還する場合において、悪意の受益者が付すべき民法七○四条前段所

定の利息の利率は、民法所定の年五分と解する、と判示された。ま

た、最一小判平成一九年六月七日(最高裁ホームベージ)は、「弁

済金によって過払金が発生しても、その当時他の借入金債務が存在

しなかった場合には、その後の発生した新たな借入金債務に当然充

当されるものということはできない。しかし、この場合において

も、少なくとも、当事者間に上記過払金を新たな借入金債務に充当

する旨の合意が存在するときは、その合意に従った充当がされるも

のというべきである。」と判示している。